司法書士栗山総合事務所
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くり やま たか ひさ
司法書士 栗 山 貴 寿 |
東京都世田谷区桜丘2−7−7 |
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相続の手続には、亡くなられる前(相続開始前)に行う「遺言書」作成の手続と、亡くなられた後(相続開始後)に行う「遺産分割」や不動産の「相続登記」等の手続があります。
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● 相続開始前手続・・・相続が争続になってしまわないために
遺 言 |
遺言とは、亡くなる者が出来る最後の意思表示です。
残念ながら、世の中では、相続を巡り親族間で争いが起こることが少なくないのが現実です。
それにもかかわらず、「面倒くさい」、「照れ」、「まだ大丈夫だろうという根拠のない自信」などで、相続問題から逃げてしまう人も多いのです。
しかし、今まで仲の良かった家族が遺産を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。このような悲劇を避けるためにも勇気をもって自分の後に残る家族のことを考えてあげることが大切ではないでしょうか。
その際、単なる財産の分け方だけでなく、自分がその様な内容の遺言をした理由や家族に対する思いも残してあげるのはどうでしょうか。
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通常の遺言には、3種類の方法があります。
1.自筆証書遺言 |
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遺言をする本人が、遺言の全文、日付及び氏名をすべて自筆で記載し、捺印して作成する遺言方法です。 |
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2.公正証書遺言 |
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公証役場の公証人の作成する公正証書によって遺言書を作成する遺言方法です。 |
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3.秘密証書遺言 |
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遺言書は自分で作成し、公証役場の公証人に遺言書の存在を公証してもらう遺言方法です。 |
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● 相続開始後手続
遺産分割 |
遺産分割とは、法律によって定められた相続分による相続ではなく、相続人全員で話し合って相続財産の分け方を決める手続です。
遺産分割には、「いつまでにしなければならない」というような期限はありません。
しかし、「兄弟仲がいいから大丈夫」、「面倒くさい」などの理由で後回しにしていて、突然「相続人の1人が亡くなった」、「兄弟仲が悪くなった」など周りの状況に変化が生じてしまい、合意が出来なくなることもあります。後回しにせず、可能なときに遺産分割を済ませておくことが重要です。
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相続登記 |
相続登記とは、土地や建物の亡くなった方の名義を相続人の名義に変更する手続です。
この手続は、法務局に対し「相続」を原因として、亡くなった方からその相続人に所有権を移転する登記の申請する方法で行います。
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相続放棄 |
相続放棄とは、その相続に関して「最初から自分が相続人にならなかった」ことにするための手続です。
この手続は、家庭裁判所に対し、相続を放棄する旨を申し出る方法で行います。
なお、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければ相続の放棄は出来なくなるので注意が必要です。
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相続限定承認 |
相続限定承認とは、「相続によって取得するプラスの財産価値を限度として、相続によって弁済の義務を負うマイナスの財産も相続する」ことを留保した上で、相続を承認する手続です。
この手続は、作成した相続財産目録を家庭裁判所に提出し、相続人全員で相続を限定承認する旨を申し出る方法で行います。
なお、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければ相続の限定承認は出来なくなるので注意が必要です。
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