債務整理過払請求相続遺言会社設立、抵当権抹消、不動産登記、商業登記は、世田谷区の司法書士 「司法書士栗山総合事務所」へ

    司法書士栗山総合事務所
     
       東京司法書士会所属
  登録番号 4493号
       簡易裁判所訴訟代理権 認定番号 401258号
  kuriyama judicial scrivener office        東京司法書士会 総合研究所 専門研修室室員
       東京司法書士会 総合相談センター 主席相談員
所在地 東京都世田谷区桜丘2−7−7        

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司法書士栗山総合事務所
       くり やま  たか ひさ
司法書士 栗 山 貴 寿
 東京都世田谷区桜丘2−7−7


不動産登記


不動産登記とは、土地や建物の状況や権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会一般に公開することで、自分の権利や取引の安全を守る制度です。

不動産登記は、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。





住宅ローンを完済しました。

住宅ローンの返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消するためには、「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
 



不動産を売買・贈与・相続しました。

売買・贈与・相続などによって不動産の所有権を取得したときには、「所有権移転登記」を申請する必要があります。
 



建物を新築しました。/新築マンションを購入しました。

新しく家を建てたとき、新築のマンションを購入したときには、「所有権保存登記」を申請する必要があります。
 



引越ししました。/結婚しました。

引越しや結婚をしたことにより、不動産の所有者の住所や名前が変わったときは、「登記名義人表示変更登記」を申請する必要があります。
 



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