債務整理、過払い金請求、相続遺言会社設立抵当権抹消不動産登記商業登記は、世田谷区の司法書士 「司法書士栗山総合事務所」へ

    司法書士栗山総合事務所
     
       東京司法書士会所属
  登録番号 4493号
       簡易裁判所訴訟代理権 認定番号 401258号
  kuriyama judicial scrivener office        東京司法書士会 総合研究所 専門研修室室員
       東京司法書士会 総合相談センター 主席相談員
所在地 東京都世田谷区桜丘2−7−7        

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司法書士栗山総合事務所
       くり やま  たか ひさ
司法書士 栗 山 貴 寿
 東京都世田谷区桜丘2−7−7


債務整理


任意整理とは民事再生とは自己破産とは過払い金請求とは


 多重債務(借金)の問題は必ず解決できます!

あなたは債務整理に対し、誤った情報から不安を抱いていませんか?!
こういった専門知識を必要とする問題は、おひとりで悩まず私たち司法書士に相談してみてください。

現実から目を逸らしてしまい、超高金利での貸付を行う金融業者や買取屋などに手を出すことは止めてください。多重債務の問題を解決できないだけでなく、解決から遠退くだけです。
少しでも早く解決への第一歩を踏み出すことが、結局は早い解決へと繋がるのです。



司法書士への依頼後は、債権者の取り立てから解放され、借金の支払いを中断することができます。この間に「今後の生活をどう立て直すのか」について落ち着いて考えましょう。



「あなたが請求されている借金の金額は法的に正当なものでしょうか?!」

「あなたは払う必要がないのにお金を支払っていませんか?」


法律で許された範囲の利率で計算し、正しい借金の残額を知った上で、あなたの事情に合った方法で債務整理手続きを進めることが大切です。

「自己破産を考えていたが、正しい借金の額は少額だったので任意整理で大丈夫だった。」、「借金は無くてお金が返ってきた。」ということも多いのです。


債務整理には、下記のような手続があります。正しい情報と知識をもとに、あなたに適した解決方法を一緒に検討しましょう。





任意整理

任意整理とは、裁判所手続を利用することなく、司法書士や弁護士が各債権者との間で個別に支払方法などについて直接交渉し、和解する手続です。

債務者が負っている債務の一部免除や将来発生する利息の免除、遅延損害金の免除などの交渉も可能です。

原則3年間(〜5年間)の分割払いで返済していきます。
 



民事再生

民事再生とは、裁判所に申し立て、元本を大幅に免除してもらい、残りの借金を原則3年間(〜5年間)の分割払いで返済していく手続です。

民事再生手続においては、マイホームを手放すことなく債務整理手続を行うことができ、かつ、債務の大幅免除を受けることができます。
 

 【小規模個人再生の最低弁済額具体例】
 ※高額財産を所有していないこと(ローンの残額が多いものは除く)

 債権額 100万円以上500万円未満・・・・・100万円を分割して支払う
 債権額 500万円以上1500万円未満・・・・債権額の5分の1を分割して支払う
                                                など



自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立て、債務者の財産を債権者に平等に分配し、残った借金を全額免除してもらう手続です。

債務者の財産のうち必要最低限の生活用品(金銭や生活必需品など)については最低限の生活を送れるように保護されています。また、マイホームには新しい所有者が現れるまでは住むこともできます。
 

 【破産手続に関するイメージと誤解】

破産手続には必要以上にマイナスのイメージがつきまとい、破産手続を行う影響についても誤解されている方が多いようです。
「破産したことを戸籍に記載される」、「破産したことのみを原因に会社を辞めさせられる」、「選挙権などの公民権を失う」「破産したことのみを原因に借家から追い出される」などは、誤解の典型的な例です。

しかし、取得した資格の制限などデメリットがあることも事実ですので、正しい知識をもとに手続の選択を決定する必要があります。
 



過払い金請求

過払い金請求とは、債務者が債権者に返し過ぎたお金(過払い金)を交渉又は訴訟により取り返す手続です。

過払い金は、貸金業者が定める利率と利息制限法の利率との間に大きな開きがあるため発生します。

このような状態であっても、債務整理に着手するまでは貸金業者は自分で定めた利率で請求し、取り立てを行いますので、実際は返済が終わっているのに借金の返済に悩ませられるということもあります。
 


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